自己破産について解説−自己破産ガイド


同時廃止

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自己破産は、複雑な手続きです。自己破産についての専門的な用語について、解説しました。


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同時廃止とは、破産者の財産、つまり破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされる場合をいいます。

自己破産の申立をした場合、破産管財人が選任されず、破産管財人への予納金が発生しないことになります。

破産管財人が選任されている破産手続とは,破産管財人が,破産者の有していた全財産を換価・処分・回収し,集めた金銭を債権届出した債権者に配当する手続です。

査定価値20万円を超える自動車、生命保険解約返戻金等の財産がある場合には、破産管財人が選任されることになります。

また、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。

概ね、法人破産の場合には、破産管財人が選任されることになります。

また、登記されていない自営業者の自己破産の場合にも、破産管財人が選任されることが多いかと思います。

しかし、具体的にどのような場合、破産管財人が選任されるか基準があるものではありません。





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