自己破産
自己破産とは、現在の借金、債務を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、分割返済など支払いが困難な場合、裁判所に申立て、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、非免責債権を除いてすべての借金の支払義務を免除してもらう制度です。
自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません(自由財産)。
ただし、ローンが残っている場合には、引き上げされてしまいます。
自己破産メリット
1.免責決定後、任意整理、民事再生と違い、税金などの非免責債権を除いて借金の返済義務はなくなります。
2.認定司法書士に依頼すれば、貸金業者の督促が直ちに止まります。
1.査定価値20万円以内の資産を除いて、処分されます。ただし、ローンが残っている場合には引き上げされてしまいます。
2.警備員、宅建、保険外交員等一定の仕事について資格制限があります。
3.破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。
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