民事再生
民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する手続きです。住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。総資産あるいは給与所得者等再生では、可処分所得2年分が多い場合には、借金が5分の1に減額されないこともあります。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
民事再生メリット
1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
※あくまでも、最大ですので、小規模民事再生では総資産が大きい方、給与所得者等民事再生では、可処分所得が多い方は、さほど減額されないこともあります。
2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
※ただし、自動車ローンで車を購入された場合には、自動車ローンも整理の対象となりますので、引き上げられてしまいます。
3.自己破産とは違い、資産を処分されたり、資格制限による職業上の制限もありません。
民事再生デメリット
1.総資産が大きい方や給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、同様に減額されないことがあります。
2.不動産担保ローンが設定されている場合、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過していた場合には、民事再生の申立はできません。
3.任意整理とは違い、保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。
4.テスト送金の手続きがあるため、再生計画が認可されるまで、時間を要します。
5.自己破産と同様、官報に掲載されます。
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