自己破産について解説−自己破産ガイド


任意整理

債務整理は、着手金、減額報酬なし、出張面談の司法書士杉山事務所へ

任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が貸金業者と直接交渉し利息の引き直しをした上で、原則、将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結することを言います。借金が残ったとしても、原則、これからの利息を0%にして3年から5年かけて返済していきます。これからの利息を発生させませんので、返済すれば返済した金額が減ることになります。



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自己破産は、着手金なし費用分割可、出張面談の司法書士杉山事務所へ
任意整理メリット



1.保証人がついている借金、会社からの借金を整理の対象から外し、生活に支障が出ないよう調整することができます。

2.自己破産、民事再生と違い、書類収集申立書作成をする必要がなく手続きが簡単です。

3.自己破産とは違い、資産を処分されたり、資格制限による職業上の制限もありません。

4.残金がある場合、司法書士が介入することによって、支払いが滞納している部分も含めて督促がとまります。


任意整理デメリット



1.借入期間が短い場合、民事再生、自己破産に比べ、大きく減額されません。

2.貸金業者によっては、和解交渉に時間を要する場合もあります。

3.他の債務整理の手続きと同様、5年から7年程の間、借金をしたりカードを作ったりすることができません。



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