自己破産について解説−自己破産ガイド


過払い金請求

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過払い金請求とは、貸金業者に対し利息(年15%〜20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を貸金業者から取り戻すための手続きです。
キャッシングでなお且つ年15%〜20%の利息を超えている借金を完済したのであれば、当然、過払い金が発生しております。
自己破産、民事再生の申立をする場合にも、過払い金請求できるのであれば、必ず過払い金請求しなければいけません。
ショッピング、自動車ローンなどの立替金については、利息制限法の適用はありません。最近の貸金業者の経営状態の悪化から過払い金請求は、早急にされることをお勧めします。



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過払い金請求メリット


1.従来、借金の残金が残っている状況で、過払い金を請求すると、信用情報機関に契約見直しと登録されることになっておりましたが、平成22年4月19日に廃止されましたので、完済情報の登録前であっても、完済後の過払い請求によって信用情報機関に事故情報が登録されることはなくなりました。


2.業者に対して、悪意の受益者として過払い利息5%を請求できます。



過払い金請求デメリット


1.倒産、経営状態の悪化などにより、貸金業者によっては、事実上、過払い金を取り戻せない業者もあります。
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