自己破産について解説−自己破産ガイド


特定調停

特定調停について不明な点がありましたら、お電話ください。
特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主が、裁判所に、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。

特定債務者とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの、若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である状況、つまり、近々支払期日が来る借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費にすら事欠くとか、運転資金が不足してしまうおそれが強い方です。

特定調停の申立ては、相手方(特定調停においては債権者を相手方といいます。以下同じ。)の住所、居所、営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。

調停期日の進め方は、通常は、最初に申立人(債務者)から事情を聴取する期日(これを「事情聴取期日」といいます。)を開いて、その後に相手方と債務額の確定や返済方法を調整する期日(これを「調整期日」といいます。)を開きます。調整期日には、相手方にも来てもらい、返済方法などを調整することになります。相手方が裁判所に出頭しないときは、調停委員が相手方と電話で調整を行っています。

ただし、特定調停に対しては非協力的な対応をとる貸金業者、債権者もおり調停が難航することが考えられます。

弁護士、司法書士が交渉し分割返済の交渉をしても応じない業者は、特定調停に対しても応じないことが多いです。



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