時効援用について‐借金の時効ガイド


借金の時効

借金の時効の援用の方法など不明な点があればお電話ください。

借金の時効とは、銀行や信販会社などの貸金業者であれば、何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から返済をしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、時効援用の意思表示をすることによって、借金を消滅させる制度です。
しかしこの期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等をしたのであれば、時効が中断してしまいます。
保証会社が代位弁済し債務者に対して求償権を取得した場合には、代位弁済した翌日から、時効期間(5年)が進行することになり、時効の起算点は、必ずしも、最後の返済日とは限りません。また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。時効援用は、住民票の住所を移したら、業者から督促が来たという債務者の方が検討される債務整理の方法です。
自己破産、民事再生であっても、時効援用できるものは、必ず時効援用してから申立する必要があります。
時効援用は、配達証明付内容証明郵便にて通知しますが、裁判所から、訴状が届いた場合には、答弁書にて時効援用する必要があります。そのままでは、判決が確定してしまいます。貸金業者からの督促で、時効は中断するのか?債権譲渡があった場合、時効援用に影響はあるのか?など、借金の時効、時効援用について、不明な点がありましたら、お電話ください。

時効援用
・1社;21000円×業者数
・実費:10500円(内容証明の費用・コピー代等)×1


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司法書士杉山浩之事務所
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