相続放棄について−相続放棄ガイド


相続放棄

相続放棄について不明な点がありましたら、お電話ください。

相続放棄について、説明します。
相続放棄とは、被相続人が亡くなり法定相続人となった場合に、資産よりも債務が多いなどの理由で、被相続人の資産、債務をともに引き継がないようにするための手続きです。
相続放棄は相続の開始を知った時から、3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)。
被相続人の遺産を売却・消費したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とさます。
また、相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。
相続放棄をしたとしても、生命保険金は受け取ることができます。相続放棄について、不明な点がありましたらお電話ください。

当事務所の相続放棄の報酬は下記のとおりです。
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)


相続放棄の申立に必要な書類
 ・ 相続放棄の申述書(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にあります)
 ・ 申立人の戸籍謄本
 ・ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
 ・ 被相続人の住民票の除票(本籍記載)
 ・ 収入印紙(800円)

 ・ 郵券(400円又は450円) ※郵券は、家庭裁判所によって異なります。
※これ以外にも裁判所、事案によって書類の追加を求められることがあります。
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