非免責債権
自己破産は、複雑な手続きです。自己破産についての専門的な用語について、解説しました。
非免責債権とは、免責の効果が及ばない債権、つまり、自己破産の免責決定が降りても支払義務が免除されない債権を言います。
非免責債権であっても、債権者一覧表に記載しなければいけません。
虚偽の債権者一覧表を提出することは免責不許可事由となるので、注意しなければいけない。
非免責債権としては、下記のようなものがあげられます。
・租税債権
・住民税、所得税、国民年金保険料等
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦間の協力及び扶助の義務から生じる請求権
・婚姻から生じる費用の分担義務から生じる請求
・子の監護義務から生じる請求権
・扶養義務から生じる請求権
・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権
・破産者が自営であった場合、使用人の給料債権や退職金債権など
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし、破産の開始決定があったことを知っていた債権者は除かれます。)
債権者が破産手続の開始決定があったことを知っていた場合、債権者は免責手続きに参加することができることから、免責の効果が及ぶことになります。
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