自己破産について解説−自己破産ガイド


資格制限

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自己破産は、複雑な手続きです。自己破産についての専門的な用語について、解説しました。


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資格制限とは、自己破産の申立をした場合、自己破産開始決定から免責決定までの間、保険外交員、宅建など一定の仕事が就けなくなるものをいいます。

資格制限には、下記のようなものがあります。

前払式割賦販売業、割賦購入あっさん業者(割賦販売法)

貸金業者(貸金業の規制等に関する法律)

警備業者、警備員(警備業法)

建築士事務所開設者(建築士法)

一般建設業、特定建設業(建設業法)

質屋(質屋営業法)

証券業、証券仲介業者及びその役員(証券取引法)

測量業者(測量法)

宅建建物取引業者、宅建建物取引主任者(宅地建物取引業法)

一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者(産業物の処理及び清掃に関する法律)

風俗営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

後見人、後見監督人、遺言執行者(民法)

旅行業者、旅行業者代理業者、旅行業務取引主任者(旅行業者)

一般労働者派遣事業者、特定労働者派遣事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)


自己破産の申立をすれば、一生、このような仕事に就くことができないということではありません。
自己破産の開始決定から、免責決定までの間、仕事が制限されるだけです。




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