財団債権
自己破産は、複雑な手続きです。自己破産についての専門的な用語について、解説しました。
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます。
財団債権として、具体的なものとして次のようなものがあげられます。
・破産管財人に対する報酬
・破産債権者の共同の利益のために行われる裁判のための費用
※自己破産申立のための弁護士、司法書士への費用・報酬のことです。
・破産財団の管理・換価・配当にかかる費用裁判上の費用の請求権
・破産手続開始前に生じていた租税のうち、法定の一定限度
・破産者の従業員(使用人)の給料等のうち、破産手続開始前3月間分
・破産者の従業員が破産手続終了前に退職した場合の退職金(退職手当)のうち、
退職前3月間の給料の総額に相当する額
などなど
これらに対しては、破産手続きによらず返済することができます。
特定の債権者に対する債務について、債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、返済した場合、偏頗弁済となり、免責不許可事由となります。
自由財産以上の資産がある場合、たとえば、30万円の過払い金など、そのままでは、精算されてしまいますので、滞納している税金などの支払をしても、偏頗弁済にはなりません。
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