自由財産
自己破産は、複雑な手続きです。自己破産についての専門的な用語について、解説しました。
自由財産とは、自己破産の申立をしても、換価されず、保護される財産のことをいいます。
東京地裁の自由財産の判断基準は下記のとおりです。
99万円までの現金
残高が20万円以下の預貯金
※現金と預貯金と取り扱いが異なります。
解約返戻金が20万円以下の生命保険
査定価値が20万円以下の自動車
居住用家屋の敷金債権
退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権
家具、日用品等生活必需品
各地方裁判所によって、自由財産の判断基準は異なります。
詳細は、各地方裁判所に確認してください。
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