自己破産について解説−自己破産ガイド


免責不許可事由

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自己破産は、複雑な手続きです。自己破産についての専門的な用語について、解説しました。


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免責不許可事由とは、自己破産の申立をしても、免責決定が降りない場合をいいます。

@債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、破壊、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為。

A破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または、信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

B特定の債権者に対する債務について、債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、返済したこと。

C浪費、賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと。

D業務及び財産の状況に関する帳簿、書類等その他の物件を隠滅、偽造、または変造したこと。

E虚偽の債権者一覧表を提出したこと。

F過去に自己破産の申立てをし、免責決定が確定してから7年経過していない者。
給与所得者等民事再生の申立てをし、再生計画認可決定が確定してから7年を経過していない者。




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