自己破産について解説−自己破産ガイド


自己破産Q&A

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自己破産について、よくある借金相談をまとめてみました。ご自身に当てはまることもあるかと覆います。参考にしてみてください。


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自己破産は、着手金なし費用分割可、出張面談の司法書士杉山事務所へ

Q1.自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?

A1.現金については、99万円までが手持ち現金として、預貯金であれば、残高が20万円まで、自動車については、中古車販売業者の査定価値が20万円を超えていない場合、処分されることはありません。

生命保険については、解約返戻金見込み額の合計が20万円を超えている場合には、すべて処分されてしまいます。

退職金見込み額については、その8分の1の金額が20万円を超えている場合には、原則、それに相当する金額を提出する必要があります

その他、家財道具、生活必需品等生活必需品は処分されません。



Q2.借金が、500万円程あります。債務整理をしたいのですが自己破産しか方法はありませんか?

A2.借金は、必ず、利息の引き直しをしなければなりません。
   
現在の残高が、500万円であったとしても、利息の引き直しをした結果、減額され、分割弁済が可能であれば、支払不能にあたらず任意整理を選択することになります。



Q3.自己破産した場合、仕事に何か影響がありますか?

A3.宅建、保険外交員、警備員等は開始決定から免責決定までの間、続けることができません。
   
会社の取締役であれば、資格制限ではありませんが、開始決定によって、会社との委任関係が終了してしまうため、再度、選任していただく必要があります。



Q4.破産手続開始の申立てをすると,年金が打ち切られることはないですか。


A4.年金を打ち切られることはありません。国民年金や厚生年金等の年金受給権は,法律上,差押禁止財産となっていて,破産手続開始決定により影響を受けません。


免責不許可事由

資格制限

自由財産

非免責債権

同時廃止

財団債権




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